介護職員等処遇改善加算とは|加算区分と配分ルール、自分の給与に届いているかの確認手順

介護職員等処遇改善加算とは、介護報酬に上乗せされた財源を事業所が受け取り、賃金改善として職員に配分する仕組みです。加算を取得している事業所は95.5%に達する一方、最上位の加算Ⅰの取得は45.7%にとどまり、実際に届く金額は勤務先によって変わります。

この記事でわかること

  • 処遇改善加算の原資が介護報酬から事業所を経て給与に届くまでの流れ
  • 令和8年6月からの加算区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)と3つの算定要件
  • 配分は事業所の裁量。基本給・毎月の手当・一時金のどれで支給されるかで長期の効き方が変わること
  • 自分の職場が加算を取得しているかを給与明細・賃金規程・公表情報で確認する手順
  • 「加算があるのに給与が上がらない」と感じるときに実際に見るべき4か所

公的情報源: 厚生労働省「介護職員の処遇改善」(参照)/厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」(参照)/厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(参照)/厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(参照

加算の取得区分は事業所ごとに違い、求人票の記載から読み取れることもあります。同じ地域の求人で記載を見比べると差が見えてきます。

結論を先に整理します

処遇改善加算は、国が介護職員の賃金水準を引き上げるために設けた仕組みです。ただし国から職員個人に直接支払われるものではありません。介護報酬に上乗せされた財源が事業所に入り、事業所が賃金改善の形で配分します。

つまり金額は3つの条件で決まります。①事業所が加算を取得しているか ②どの区分を取得しているか ③どう配分しているか。制度を知るだけでは自分の手取りは分からず、勤務先の状況を確かめる必要があります。

この記事の要点
  • 加算は介護報酬→事業所→賃金改善の順に届く。職員個人への直接給付ではない
  • 取得事業所は95.5%だが、最上位の加算Ⅰの取得は45.7%(厚労省・令和6年度調査)
  • 令和6年6月に3つの加算が一本化。令和8年6月からは区分Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ
  • 要件はキャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件の3本柱
  • 配分は事業所の裁量。基本給に入るか一時金かで、残業単価や賞与の算定基礎まで変わる


目次

介護職員等処遇改善加算とは何か

介護職員等処遇改善加算とは、介護職員等の賃金改善に充てることを条件に、介護報酬へ上乗せして事業所に支払われる加算です。 事業所が都道府県などへ届出をして初めて算定できます。

図:加算は介護報酬→事業所→賃金改善の順に届く。職員個人への直接給付ではない
図:加算は介護報酬→事業所→賃金改善の順に届く。職員個人への直接給付ではない

加算が給与に届くまでの3段階

制度の全体像は3つの段階に分かれます。

  1. 介護報酬に上乗せ:サービスごとに定められた加算率が、事業所の介護報酬に上乗せされる
  2. 事業所が受け取る:届出をして要件を満たした事業所だけが算定できる
  3. 賃金改善として配分:事業所が計画を立て、基本給・手当・一時金などの形で職員に配分する

この3段階のどこかが欠けると、加算は自分の給与に届きません。制度としては存在していても、勤務先が届出をしていなければ0円。届出をしていても、配分の方法によって体感は変わります。

令和6年6月に3つの加算が一本化された

もともとは処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算という3つの加算が並立していました。これが2024年(令和6年)6月に介護職員等処遇改善加算として一本化されています。

区分は加算Ⅰ〜Ⅳ(経過措置のⅤを含む)で、要件を多く満たすほど上位区分になる設計です。事業所にとっては申請の手間が減り、職員にとっては仕組みが分かりやすくなりました。

加算率はサービス種類で大きく違う

加算率はサービスごとに定められています。令和8年6月以降で見ると、訪問介護は加算Ⅰイで27.0%、通所介護は11.1%と大きな開きがあります。

これは人件費の比率がサービスごとに違うためです。同じ区分を取得していても、サービス種類が変われば上乗せされる財源の規模は変わります。


加算の区分と3つの算定要件

上位区分になるほど加算率は高くなり、そのぶん求められる要件も増えます。区分の違いは、事業所がどこまで体制を整えたかの違いです。

加算区分の構造(令和8年6月以降)

区分位置づけ要件の考え方
加算Ⅰイ最上位キャリアパス・月額賃金改善・職場環境等の各要件を最も高い水準で満たす
加算ⅠロⅠイに上乗せⅠイの要件に加え、令和8年度特例要件を満たす
加算Ⅱイ上位Ⅰイより一部の要件が緩和される
加算ⅡロⅡイに上乗せⅡイの要件に加え、令和8年度特例要件を満たす
加算Ⅲ中位キャリアパス要件・職場環境等要件の一部を満たす
加算Ⅳ下位基本的な要件を満たす

出典:厚生労働省「介護職員の処遇改善」「令和8年度介護報酬改定について」をもとに整理

3つの要件で構成される

算定要件は大きく3本柱です。それぞれ性格が異なります。

  1. キャリアパス要件:職位・職責に応じた任用要件と賃金体系、研修の機会、昇給の仕組みなどの整備
  2. 月額賃金改善要件:加算による財源の一定割合を、基本給または毎月支払われる手当の引上げに充てる
  3. 職場環境等要件:職場環境の改善に関する取組を実施し、上位区分では取組の見える化も求められる

とくに2つ目は職員の側から見て重要です。一時金ではなく、毎月の給与として継続的に支払われる賃金改善が求められている点が、この制度の特徴といえます。

「ロ」区分は令和8年度の特例

加算Ⅰロ・Ⅱロは、令和8年度の特例要件を満たした場合に適用される上乗せ区分です。厚生労働省の資料では、ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算の取得、社会福祉連携推進法人への所属などが挙げられています。

つまり生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価する設計です。事業所の運営姿勢が、そのまま職員の賃金原資の差につながる構造になっています。


2026年6月の期中改定で変わったこと

令和8年度は、令和9年度改定を待たずに期中改定が実施されました。改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%)です(厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」)。

主な変更は次の3点でした。

  1. 対象の拡大:介護職員のみから介護従事者へ広げ、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げ
  2. 上乗せ区分の新設:生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に月0.7万円(2.4%)を上乗せ(加算Ⅰロ・Ⅱロ)
  3. 新たな対象サービス:訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等にも加算を新設

合計すると、介護職員は最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)となる措置です。新しい加算率が適用されるのは令和8年6月以降の算定分からで、2026年4〜5月分は従来の加算率が使われました。

1つ目の変更は見落とされやすい点です。対象が介護従事者へ広がったことで、同じ財源をより多くの職種で分け合う設計になりました。事業所によっては、1人あたりの上げ幅が想定より小さく感じられる可能性があります。

給与全体の平均額や施設種別の差については、次の記事で詳しく整理しています。


加算はどう配分されるのか

制度上、配分方法は事業所の裁量に委ねられています。ここが「同じ加算Ⅰでも職場によって体感が違う」最大の理由です。

図:同じ加算額でも、基本給・毎月の手当か一時金かで長期の効き方が変わる
図:同じ加算額でも、基本給・毎月の手当か一時金かで長期の効き方が変わる

事業所内で柔軟に配分できる

厚生労働省の資料では、加算額は事業所内で柔軟に配分できるとされています。ただし職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないものとされています。

つまり「全額を管理職に配る」といった運用は想定されていません。一方で、職位や勤続年数に応じて差をつけること自体は認められています。

配分方法で長期の効き方が変わる

同じ金額でも、支給の形によって影響範囲が変わります。

配分方法による違い

配分方法毎月の手取りへの反映賞与・残業単価への影響退職金の算定
基本給に組み込む毎月安定して反映算定基礎が上がる基礎額が上がる場合が多い
毎月の処遇改善手当毎月安定して反映残業単価に含まれる場合がある基礎に含まれないことが多い
一時金(賞与等)月々の手取りは変わらない影響しない影響しにくい

基本給に入れば、残業単価や賞与の算定基礎も上がるため、長期では差が広がります。月額賃金改善要件が「基本給または毎月支払われる手当」を求めているのは、この点を踏まえた設計です。

求人票と面接で確認したい3点

転職時に確認するなら、次の3点で実像がつかめます。

  1. 加算の区分:「処遇改善加算Ⅰ取得」等の記載があるか。なければ面接で質問する
  2. 配分の方法:基本給/毎月の手当/一時金のどれで支給されるか
  3. 金額の内訳:求人票の月給幅に、加算分と夜勤手当が何回分含まれているか

加算の取得区分と配分方法は、求人票の手当欄の書き方に表れます。複数の求人を並べると、記載の丁寧さの差も見えてきます。

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自分の職場が加算を取っているか確認する手順

「うちは加算を取っているのだろうか」と感じたら、確認できる情報源が複数あります。順に見ていけば、おおよその状況はつかめます。

図:給与明細・賃金規程・公表情報・事業所への質問の順に加算の反映状況を確認する流れ
図:給与明細・賃金規程・公表情報・事業所への質問の順に加算の反映状況を確認する流れ

手順1:給与明細を見る

まず給与明細の支給欄を確認します。「処遇改善手当」「特定処遇改善手当」「ベースアップ支援手当」といった名称の項目があれば、手当の形で配分されていることが分かります。

該当する項目が見当たらない場合、可能性は2つ。基本給に組み込まれているか、一時金でまとめて支給されているかです。項目がない=加算がない、とは限りません

手順2:就業規則・賃金規程を確認する

加算を算定する事業所は、賃金改善の内容を計画として整理し、就業規則や賃金規程に反映させます。賃金規程の手当の章に、処遇改善に関する規定があるかを確認してください。

就業規則は労働者がいつでも見られる状態にしておく必要があります(労働基準法の周知義務)。閲覧を申し出ることは、通常の権利の行使です。

手順3:介護サービス情報公表システムで調べる

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、全国の介護事業所の運営状況が公表されています。事業所名や地域から検索でき、職員体制や研修の実施状況などを確認できます。

加えて、都道府県や市町村が処遇改善加算の届出事業所一覧を公表している場合もあります。自治体名と「処遇改善加算 届出」で検索すると見つかることがあります。

手順4:事業所に質問する

もっとも確実なのは直接確認することです。加算の取得は事業所として届け出ている公的な事項であり、職員が知ってはいけない情報ではありません。

聞き方としては「処遇改善加算はどの区分を取得していますか」「加算分は給与のどの部分に反映されていますか」が具体的です。答えづらそうであれば、賃金規程の閲覧を申し出る方法もあります。


「加算があるのに給与が上がらない」と感じるときに見るところ

制度としては賃上げのための仕組みなのに、実感が伴わないという声があります。その理由はいくつかに分解できます

取得区分の差が大きい

厚労省・令和6年度の調査では、加算を取得している事業所は95.5%。ほとんどの事業所が取得しています。一方で最上位の加算Ⅰを取得しているのは45.7%にとどまります。

サービス種類別に見ると差はさらに大きく、介護老人福祉施設は加算Ⅰが80.1%である一方、通所リハビリテーションは未取得が21.3%でした。同じ制度の下でも、勤める事業所によって届く金額はまったく違います。

一時金でまとめられている

配分が一時金に寄っていると、毎月の手取りは変わりません。年間で見れば受け取っていても、月々の給与明細だけを見ると「上がっていない」と感じます

年間の支給総額で確認すると、印象が変わることがあります。

対象が広がって1人あたりが薄まる

令和8年度の改定では、対象が介護職員から介護従事者へ拡大されました。事業所の判断で幅広い職種に配分すれば、1人あたりの上げ幅は小さくなります

これは制度の趣旨に沿った運用でもあり、不正とは限りません。ただし体感としての「上がらない」につながる要因ではあります。

定期昇給や他の手当と相殺されている

加算による賃金改善は、加算がなかった場合の賃金水準からの引上げとして計算されます。他の手当が減っていれば、差し引きの変化は小さくなります。

給与明細を前年同月と並べて、項目ごとに増減を見ると実態がつかめます。それでも説明がつかない場合は、都道府県の介護保険担当課や介護労働安定センターへの相談も選択肢です。

  • 介護労働安定センター:介護分野の雇用管理・労働条件に特化した相談窓口(公式サイト
  • 総合労働相談コーナー:各都道府県労働局・労働基準監督署内。賃金に関する相談も無料(厚生労働省の案内
  • 都道府県・市町村の介護保険担当課:処遇改善加算の届出を所管する窓口


よくある質問

Q1:介護職員等処遇改善加算とは何ですか?

介護職員等の賃金改善に充てることを条件に、介護報酬へ上乗せして事業所に支払われる加算です。 国から職員個人に直接支払われるものではなく、事業所が届出をして受け取り、賃金改善として配分します。2024年(令和6年)6月に、それまでの処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つが一本化されました。加算率はサービス種類ごとに定められており、令和8年6月以降では訪問介護が加算Ⅰイで27.0%、通所介護が11.1%です。

Q2:処遇改善加算で毎月いくらもらえますか?

一律の金額はありません。事業所の取得区分・サービス種類・配分方法によって変わるためです。加算率はサービスごとに定められ、事業所が受け取った財源を職員に配分する仕組みになっています。配分は事業所の裁量に委ねられており、基本給・毎月の手当・一時金のどれで支給されるかも事業所ごとに違います。自分の金額を知るには、給与明細と賃金規程を確認するか、事業所に直接質問するのが確実です。

Q3:自分の職場が処遇改善加算を取っているか調べる方法はありますか?

4つの方法があります。①給与明細の支給欄に「処遇改善手当」等の項目があるかを見る、②就業規則・賃金規程に処遇改善に関する規定があるかを確認する、③厚生労働省の介護サービス情報公表システムや自治体の届出事業所一覧を調べる、④事業所に直接質問する、です。加算の取得は事業所として届け出ている公的な事項であり、職員が知ってはいけない情報ではありません。給与明細に項目がなくても、基本給に組み込まれている場合があります。

Q4:加算の区分によってどれくらい差が出ますか?

区分が上がるほど加算率は高くなり、事業所に入る財源も増えます。厚労省・令和6年度の調査では、加算を取得している事業所は95.5%である一方、最上位の加算Ⅰを取得しているのは45.7%にとどまりました。サービス種類別では介護老人福祉施設の加算Ⅰ取得が80.1%、通所リハビリテーションは未取得が21.3%と差が大きくなっています。同じ制度でも、勤務先によって届く金額は大きく変わります。

Q5:2026年(令和8年)6月の改定で何が変わりましたか?

厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」によると、改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%)です。変更点は3つ。①対象を介護職員から介護従事者へ拡大し幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げ、②生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に月0.7万円(2.4%)を上乗せする区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)の新設、③訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等への加算の新設です。合計で介護職員は最大月1.9万円(6.3%)の賃上げとなる措置で、適用は令和8年6月以降の算定分からです。

Q6:加算が基本給に入るのと手当で出るのとでは違いがありますか?

長期では大きく違います。基本給に組み込まれると、残業単価や賞与の算定基礎も上がり、退職金の基礎額に反映される場合もあります。毎月の処遇改善手当の場合、月々の手取りは安定するものの、賞与の算定基礎に含まれないことが少なくありません。一時金でまとめて支給される場合は、月々の手取りは変わりません。制度上は、加算による財源の一定割合を基本給または毎月支払われる手当の引上げに充てる「月額賃金改善要件」が設けられています。

Q7:処遇改善加算があるのに給料が上がりません。なぜですか?

考えられる理由は4つあります。①事業所の取得区分が下位である、②一時金でまとめて支給されており月々の手取りに反映されていない、③令和8年度の改定で対象が介護従事者に広がり1人あたりの配分が薄まっている、④他の手当の減額と相殺されている、です。給与明細を前年同月と並べ、項目ごとの増減を確認すると実態がつかめます。それでも説明がつかない場合は、都道府県・市町村の介護保険担当課や介護労働安定センターへの相談を検討してください。


まとめ:処遇改善加算は「制度」ではなく「勤務先の運用」で金額が決まる

処遇改善加算の仕組みを整理します。

この記事のまとめ
  • 加算は介護報酬→事業所→賃金改善の順に届く。職員個人への直接給付ではない
  • 取得事業所は95.5%だが加算Ⅰの取得は45.7%。特養80.1%に対し通所リハは未取得21.3%
  • 令和8年6月から区分はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ。改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%)
  • 要件はキャリアパス・月額賃金改善・職場環境等の3本柱。配分は事業所の裁量
  • 確認手順は給与明細→賃金規程→公表情報→事業所への質問の4段階

制度そのものは全国共通でも、手元に届く金額は勤務先の取得区分と配分方法で決まります。「介護は加算があるから給料が上がる」という一般論は、自分の職場に当てはめて初めて意味を持ちます。

まずは直近の給与明細を開き、処遇改善に関する項目があるかを確認するところから。次に前年同月と並べて増減を見れば、加算が実際にどう反映されているかが見えてきます。

加算の取得区分と配分方法は事業所ごとに違います。求人票の手当欄を複数見比べると、条件の差と記載の丁寧さが分かります。

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免責事項

※本記事は執筆時点で公表されている厚生労働省の統計・通知等の公開情報をもとにした整理であり、個々の事業所の加算取得区分・配分方法とは異なります。加算率・算定要件は今後の制度改正により変更される可能性があります。自身の賃金への反映状況については勤務先の賃金規程をご確認いただき、疑義がある場合は都道府県・市町村の介護保険担当課、各都道府県労働局の総合労働相談コーナー、介護労働安定センター、社会保険労務士など有資格者や公的窓口にご相談ください。


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この記事を書いた人

Nakajimaです。高校を出てすぐ特別養護老人ホームに入り、そこから15年、特養10年・グループホーム3年・訪問介護2年を経て、いまはデイサービスで働いています。介護の4つの現場を全部歩いてきました。

働いて分かったのは、経験年数を重ねることより「施設のタイプを変えること」のほうが年収が上がりやすい、という現実でした。処遇改善加算が実際の給与にどう反映されるかも、勤めた4か所でずいぶん違います。私自身、転職を3回して、そのたびに手取りが変わっていきました。

いまはケアマネジャーの受験勉強をしながら、20歳の自分に教えたかったこと、転職に迷った30歳の自分に渡したかった情報を書いています。厚労省の実態調査とも突き合わせているので、施設選びの参考にしてください。

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